HOME > 焼却炉解体/ダイオキシン類対策
- 対象施設、設備の調査
- 空気中のダイオキシン類濃度測定
- 汚染物のサンプリング調査
- 総粉じん濃度測定
- 管理区域の決定
- 保護具の選定
- 除去及び解体方法の提案
- 工事計画の届出
- ダイオキシン類除去工事
- 解体工事(部分解体)
- 中間処理(不溶化)
- 最終処分(埋立)
- 資源化、再利用(溶融)
基本的な考え方
除去工事によって発生するダイオキシン類の周辺環境への拡散を防止します。
工事に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露防止を徹底します。
- 安全衛生のための特別教育の実施
- 焼却施設等解体作業管理手帳の活用
汚染物は、廃棄物処理違法に沿って適正に処分します。 関係法令及び通達等を遵守し、工事を進めます。
- 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」
(平成13年4月25日 基発第401号の2 厚生労働省基準局長) - 「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成11年 法衛第105号)
- 「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準を定める命令等の施行について」(平成12年1月17日 環水企第18号 生衛発41号 環境庁水質保全局長 厚生労働省衛生局水道環境部長)
- 「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行例等の一部改正等について」(平成12年1月17日 環水企第18号 生衛発41号 環境庁水質保全局長 厚生労働省衛生局水道環境部長)
- 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」
- 「特定化学物質等障害予防規則」
- 「大気汚染防止法」
- 「労働安全衛生規則」
- その他「ダイオキシン類による公害防止に関する各都道府県発効の条例等」